[相談]
私は会社を経営しています。
聞くところによると、新たに「防衛特別法人税(仮称)」という税金が創設されるそうですが、その概要と、いつから適用開始となるのかを教えてください。
[回答]
防衛特別法人税(仮称)は、法人税額に対し、税率4%の新たな付加税を課すという税制措置で、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされています。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和6年12月20日に政府与党から公表された「令和7年度税制改正大綱」によれば、我が国の防衛力の抜本的な強化を行うために安定的な財源を確保するという観点から、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、法人税について、法人税額に対し税率4%の新たな付加税(防衛特別法人税(仮称))を課す措置を講じることとされています。
上記1.の防衛特別法人税(仮称)は、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、その納税義務があることとされています。なお、この「法人」には、人格のない社団等及び法人課税信託の引受けを行う個人を含むこととされています。
上記1.の防衛特別法人税(仮称)の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額(課税標準)に4%の税率を乗じて計算した金額とするとされています。
この「課税標準法人税額」とは、一定の方法により計算した各事業年度の所得に対する法人税の額(基準法人税額)から基礎控除額(年500万円)を控除した金額とするとされています。
上記1.の防衛特別法人税(仮称)は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされています。
[参考]
自由民主党・公明党「令和7年度税制改正大綱」(令和6年12月20日)